title: 遡及立法 合憲
最高裁 2011年9月22日 第一小法廷判決

遡及立法 合憲

平成16年の租税特別措置法31条改正(時系列の概略 下記)

平成15年12月17日 取りまとめ
平成15年12月18日 新聞発表
平成16年01月16日 税制改正要綱閣議決定
平成16年02月03日 法律案国会提出
平成16年03月26日 法律成立
平成16年03月31日 改正税法公布
平成16年04月01日 改正税法施行

改正税法の規定適用
平成16年01月01日以後 (>_<)

「法律の成立以前の取引に課税する法律が合憲と判決された」という意味なんだなと判決文を読んで感じました。

「平成16年中の法改正は、平成16年01月01日に遡る」ことが認められた、という事でしょうか?

大人の世界は難しいですね、驚きました。

title: 住まいの参観日
積水ハウス株式会社様
住まいの参観日が
平成23年10月08日(土)・09日(日)・10日(祝)
静岡市駿河区西島で開催されます。



http://www.sekisuihouse.co.jp/event/data/b450006-1108-10095/


当日同時開催される
税務相談会の講師として、西島会場に赴きます。

三津山浩明の担当は、平成23年10月08日(土)です。
税務相談会は、午前10時00分から午後17時00分です。


今年は、
平成23年12月31日に「期限」が来る
「贈与税1,000万円の非課税の特例」があります。


資金贈与日・建築期間・居住開始日等を考えて
今回の「住まいの参観日」では、
相談者の皆様に、確実に「1,000万円の非課税の特例」をお伝えしたいです。


非課税の特例を利用するためには、
平成24年03月15日までに贈与税の申告を行う必要がありますが。

平成23年中は他の贈与がなければ、
通常の贈与税の基礎控除110万円と合わせて
合計1,110万円まで、贈与税の負担なく住宅取得等資金を贈与できます。



      ++++++++++++ 特例の概略 +++++++++++++

 (平成23年に初めて住宅取得等資金の贈与を受ける場合)

 平成23年12月31日までに、
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、

 平成24年03月15日までに
その住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、

 その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、

 住宅取得等資金のうち1,000万円までについて、贈与税が非課税となります。