title: 口蹄疫に係る手当金等について、
口蹄疫に係る手当金等について、

臨時異例の措置として、
所得税、法人税(法人住民税、事業税は自動影響)及び個人住民税について、
手当金等により生じた所得に課税しない→所得に見合う税額を免除する「免税措置」を行うこととなりました。

!(^^)! 良かったです。

手当金等の全額が免税になるわけではありませんが、手当金等から経費を差し引いた額である「手当金等により生じた所得」に課税しないこととなりました。

平成22年10月29日(金)付けの官報












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