title: 商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカード
優良顧客様への割引サービス
資金繰りの安定
商品代金の早期回収
色々な視点から、

「商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカードの販売を行いたい」という、ご相談を受けます。


 コーヒーチケット・バス回数券・プリペードカード・前払商品引換券等

 喫茶店・ガソリンスタンド・美容院・理容室様で、比較的行いやすい営業戦略であると思います。


 通常は、「×××円分のサービスチケットを、△△円お得な○○○円で事前購入していただく」となりますね。

「販売価格と割引(サービス)額」を顧客目線で設定できるかが重要です。

「代金を前払いする、顧客様が負うリスクをどれだけ低くするか」が成功の鍵です。


「お客様目線」で「こんなにお得」を感じるかが大切です。
「お店目線」では、うまくいかないと思います。



商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカードの、課税上の注意点。

商品引換券に未利用額があっても
「商品引換券(コーヒーチケット)代金は、販売した事業年度に全額収入に計上する」ことが原則です。

収益に対応する次期以降の原価・経費は、見積もり計上することができます。
見積もり計上しなかった場合は、売上(収益)だけが計上されることとなってしまいます。


売上高計上は「義務」ですが、原価・経費計上は「任意」です。

「見積もり計上する」ことができますし「見積もり計上しない」こともできます。

計上しなければ、「経費計上をしないことを選択した」と判断されてしまいます。



特例として、 
「商品引換券等の発行に係る収益計上基準の確認届出書」を事前に税務署長に提出し確認を受け、そのチケットを事業年度ごとに区分して管理すれば
「商品・サービスの提供があった事業年度で売上高に計上する」ことができます。
(イメージでは、こちらの方が原則みたいですが・・・)


この特例の場合でも、

例えば
2009年04日01日~2010年03年31日 事業年度に発行したものは、5年目の会計期間である
2014年03月31日には、未使用残額は全て収益に計上することになります。

2014年03月31日前にチケットの有効期限が到来するものについては、
その有効期限の翌日に収益計上することとなります。

(所得税基本通達36・37共-13の2 及び 法人税基本通達2-1-39)



営業戦略は、考えるのが大変ですが楽しいですね。


三津山浩明


   黄色(オレンジ色)と緑色のゴーヤです。
 「黄色」きれいだと思うんですが・・・


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