title: 「税金還付」と「振り込め詐欺」
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
平成22年7月6日の最高裁判決で、
年金の各支給額のうち「相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきである」と判示されました。
結果、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
国税庁は(まだ細部は決定していませんが)、
納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求等の手続きを経て所得税を還付すること。
過去5年分を超える納税分については、対応策が決まりしだい適切に対処していくことを発表しました。
その発表(文章)の中で、
所得税の返還を装った「振り込め詐欺」も懸念されますので十分ご注意ください。
税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
と言っていました。
「振り込め詐欺」決して他人事とは思わないで、気をつけたいと思います。
平成22年7月6日の最高裁判決で、
年金の各支給額のうち「相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきである」と判示されました。
結果、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
国税庁は(まだ細部は決定していませんが)、
納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求等の手続きを経て所得税を還付すること。
過去5年分を超える納税分については、対応策が決まりしだい適切に対処していくことを発表しました。
その発表(文章)の中で、
所得税の返還を装った「振り込め詐欺」も懸念されますので十分ご注意ください。
税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
と言っていました。
「振り込め詐欺」決して他人事とは思わないで、気をつけたいと思います。