title: 口蹄疫の被害
口蹄疫の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

宮崎県口蹄疫被害義援金をお支払いになられた皆様には、宮崎県口蹄疫被害義援金は課税上「所得控除」等の取扱いがあります。


 宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、
所得税法第78条第2項第1号及び
法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
 個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。

寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算
<個人の方が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。 
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2,000円 = 寄附金控除額

住民税
寄付指定に係る寄付金(市や県が条例で定めた寄付金)
基本控除額のみ住民税から控除します。
基本控除額=〔寄付金-2,000円〕×10%(市民税6%、県民税4%)


ご注意
1:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
2:平成22年分の所得税から、寄附金控除の適用下限額が2,000円(改正前:5,000円)に引き下げられています。

<法人の方が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。

上記の適用を受けるための手続き(確定申告が必要になります)
所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに
義援金の領収書を保存する必要があります。


宮崎県様に応援をする場合
「宮崎県口蹄疫被害義援金」の他に「ふるさと納税」の制度もあります。
税額に対する「控除」を考えた場合、指定寄付金より「ふるさと納税」の方が住民税・地方税をより減額する(安くなる)場合があります。

が・・・たった今!(平成22年06月04日)
義援金は「ふるさと納税」扱いと、総務省が通知を出しました。
 \(^o^)/

 総務省は4日、宮崎県共同募金会が口蹄(こうてい)疫の被害を受けている畜産農家を支援するために募っている「宮崎県口蹄疫被害義援金」について、寄付した方の個人住民税などを軽減する
「ふるさと納税」に該当するとの見解を示しました。
 寄付をされた方は税務署などに申告すれば、ふるさと納税の優遇税制を受けられます。

 ふるさと納税は、出身地や応援したい県・市・町などの地方自治体に5,000円を超える寄付をすると、現在の居住地に納めている個人住民税や所得税が軽減される仕組みです。


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